2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
また、御指摘いただきましたように、今回カバーができていないところもございまして、例えば代理懐胎の場合における親子関係ですとか、あるいは第十条の対象とならない第三者からの精子提供、夫の同意がない場合ですとか、あるいは事実婚の御家庭の精子提供による場合ということ、そうした場合においては、今後、この第三条の附則の中で検討されるということになると考えております。
また、御指摘いただきましたように、今回カバーができていないところもございまして、例えば代理懐胎の場合における親子関係ですとか、あるいは第十条の対象とならない第三者からの精子提供、夫の同意がない場合ですとか、あるいは事実婚の御家庭の精子提供による場合ということ、そうした場合においては、今後、この第三条の附則の中で検討されるということになると考えております。
第十条では、精子提供者が誰であるかを知っていることまでは同意の要件としておりません。
やはりその一つに出自ということが、別にどんなお母さん、お父さんであったかではなくて、確かに私は物ではなくて人のつながりの中で生まれてきたんだということを感じたい、実感したいということが、多く、精子提供で生まれた当事者の方から言われております。このことはとても重要と思いますので、ぜひ、私ども、子どもの権利条約を前に進めるという観点から、大臣にも御尽力いただきたいと思います。
ですので、嫡出否認権がないということは永遠に法的父親であるという担保ということではないという、この理解で合っているのか、逆に言えば、精子提供者も将来的に認知したり認知されたり、親子関係を確認されたりということが、私、これはあり得るんじゃないかと思います。法務省、いかがでしょうか。
三十五歳を過ぎると卵子が老化をしてくると言われておりまして、あと、男性についても、五十五歳未満の成人、精子提供は五十五歳未満というふうに書かれてございます。
実際にオーストラリアで精子提供で生まれた人にインタビューしたときに、その方は出自を知る権利が保障されていない州で生まれたんですけれども、五歳のときから両親に、お父さんに種がなかったから、お母さんが親切な人から種をもらってあなたができたのよというふうに説明されていたそうです。
これも十条なんですが、精子提供で生まれた子供は精子提供者に対して認知の訴えを提起をすることができるのか、また、精子提供者はその子供、懐胎した子供ですね、これを認知することができるのか、お伺いをいたします。
○委員以外の議員(秋野公造君) 先生、結論から申し上げますとできないということになりますけれども、出生した子による精子提供者に対する認知の訴え、これについては、嫡出推定が及ぶ場合には夫が嫡出否認をしない限り認知の訴えを提起することができないところを、この十条が適用される場合には、子に嫡出推定が及ぶことを前提として夫が嫡出否認をすることができなくなることから、出生した子が精子提供者に対して認知の訴えを
特にですけれども、子供の知る権利ですね、卵子、精子提供者の匿名性の要望よりも本質的に優先されるものという考えを私は尊重しております。 ぜひこの辺についての、大臣の所感で結構ですので、お伺いしたいと思います。
この辺で、きょうは法務省に来ていただいておりまして、ちょっと確認をしてまいりたいと思いますが、例えば事実婚の夫婦が第三者からの精子提供を受けた場合、父子の親子関係についてどうなるのか、現時点での法務省の見解をお聞きしたいと思います。
まず、現行の規定がそもそも生殖補助医療を前提とした規定にはなっておりませんので、今御指摘のような事案についてどういう解釈をされるかというところは最終的には裁判所によって判断されるということになりますが、認知の規定を形式的に今適用したとしますと、委員がおっしゃったとおり、精子提供者と子との間には血縁関係がありますので、認知の余地が生じることになりますし、事実婚の夫と子の間には血縁関係はありませんので、
事実婚の妻が第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により子を出産した場合における子と精子提供者との父子関係や、その子と事実婚の夫との間の父子関係につきましては、現行法上、これを定める直接の規定はございません。 その上でお答えいたしますと、まず、事実婚の妻が出産した子につきましては、民法の嫡出推定規定の適用はありませんので、事実婚の夫が法律上当然に父親となることはないと考えられます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 国内における精子提供、卵子提供、この実績の数字も実はこれは関連学会に聞かないといけないと、こういうことになっているのがこの答弁書でありまして、平成二十六年の精子提供による出生児数、子供さんですね、百人と、それから、平成十九年から平成二十九年一月末までの十年間ですね、卵子提供による出生児数、これが三十七人と、こういうふうになっているわけであります。
先日、「AIDで生まれるということ」、実は私の手元の方にもこの本がございますけれども、これ、第三者からの精子提供で生まれたお子さんの声をまとめた本が出版されました。執筆者の石塚幸子さんは、父親の深刻な遺伝病を恐れていた二十三歳のときに、母親からAID出生児であることを知らされたということです。遺伝病の恐怖と引換えに、深刻な問題を改めて抱えることになったわけです。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおり、平成二十四年の六月十五日の衆議院法務委員会におきまして、当時の原民事局長が、第三者精子提供による生殖補助医療、いわゆるAIDによって出生した子の出生届を夫婦が提出する場合に、AIDを受けた旨の証明書を併せて提出した場合、この場合はどうかという仮定の問題について、出生証明書などの公的な証明書により明らかに父子関係がないということが確認される場合は、現行民法の
この生殖補助医療の行為規制についてでありますが、厚生労働省が容認しているのは、AIDと呼ばれる非配偶者間人工授精、つまり、夫以外の第三者からの精子提供による人工授精です。厚生労働省は、代理懐胎などとは違い、規制の必要はないと答弁されましたが、その認識はお変わりはございませんでしょうか。
したがって、精子提供者や代理母等が同条約に言う父母に該当するか否かについては、今後慎重に検討していく必要があるものと考えております。 なお、生殖補助医療によって出生した子の出自を知る権利については、国内外でさまざまな議論が続けられていると承知しております。外務省としては、今後とも、関係省庁と連携しつつ、こうした議論を注視してまいりたいと考えております。
お尋ねのケースですけれども、最終的にはもちろん裁判所の判断ということになりますが、第三者の精子提供によって妻が子供を出産した場合も嫡出推定は及ぶものと解されますので、現行民法の解釈としては、夫が子の出生を知ってから一年以内に嫡出否認の訴えを提起することによって、その子との親子関係を否定することができるものと解されます。
先ほど述べましたとおり、第三者の精子提供によって出生した子供にも嫡出推定が及ぶものと解されますので、最終的には裁判所の判断ということになるわけですけれども、嫡出推定が及ぶ以上、精子提供者による認知、あるいは、子から精子提供者に対する認知の訴えはいずれも認められないことになると思われます。
他方、今おっしゃった、夫婦の一方が性同一性障害者であって性別取扱変更の審判を受けた方である場合には、その戸籍の窓口で、子供が第三者からの精子提供を受けて生まれた子供であるということが、つまり推定を破る場合であるということが明確になってしまうんで受け付けることができないという取扱いになっております。
しかも、二〇〇三年、先ほどおっしゃった平成十五年の答申、それぞれが出していた答申から全く動かなかったことが今の厚生労働省さんの見解で大きく一歩前進をするということにもなっていくと思うので、ここは法務省は速やかに、今現在、例えば代理出産の話になりますと、いろいろな価値観があったりだとか、そうしたリスクの話もあります、国民的な議論も必要だとは思うんですけれども、先ほど参考人おっしゃったように、AID、精子提供者
なぜならば、行為規制がないということならば、一人の精子提供者の方が例えば千人の方に精子提供をして、それでお子さんたちが生まれるということも、行為規制がなければ簡単にできることなんですね。 そして、例えば、私の相談者の中にもいるんですけれども、実際にこれは行われている例ですけれども、少しでも自分の血縁を残したいということで、兄弟から精子を提供されている。
これは、本来、行為規制の問題だと認識しておりますので、法務省の方で特に調べていることではございませんが、私の手元にある資料によりますと、精子提供者を特定できる情報へのアクセスを認める国、認めていない国、特に規定を置いていない国、世界はさまざまな法制でございます。
現在、法務省は、夫婦の子としての届け出があれば、第三者からの精子提供、いわゆるAIDというんですけれども、AIDであっても夫婦の子と認めています。一方で、性別変更後に法律婚をした夫と妻がもうけた子については、戸籍の身分事項に性別変更した事実が記載してあるために、生物的な親子関係はないとして、婚外子として扱っています。
次に、AID児、生殖補助医療で出生をする子供たちの問題、これも私はずっと取り組んでまいっておるんですけれども、生殖補助医療を受けて、第三者から精子提供を受けて出生したいわゆるAID児に関して、この戸籍の、出生届、父欄というのはどのような形で書くのが法務省としては正しい出生届の届け方なんでしょうか。ここについてまずお伺いをしたいと思います。
例えば、香川県の生殖補助医療を行っている病院で、卵の間違いによる医療ミスが発生したことも御記憶に新しいことでございますけれども、こういったことで、ほかにも例えば、戻す卵の数であるとかあるいは凍結卵の扱い、イギリスでは二年間を限度としておりますけれども、そういう倫理的なこと、例えば代理母の問題や卵子提供者のこと、あるいは精子提供者のこと、そういったこと全体をどのようにして標準的な生殖補助医療を担保していくのかということもあるのでございます
現在、十年前から始めまして、精子提供による体外受精も含めまして、六十八例、九十四人の赤ちゃんが既に誕生しております。 次に、代理出産でございます。
ですから、そういうような人体に対する負担というのは精子提供とは大分違う。 確かに、配偶子という点では精子だけ認められて卵子は認められないのはおかしいという、これも十分意見としては理解できる意見だと思いますけれども、実際にそれを行うとなった場合に、その提供者に掛かる負担というのは、これはもうかなり違うという部分もあることも事実だというふうに思っております。
精子提供に関しては認めているということがございます。会告の中に落とし込まれていないもの、すべての生殖補助医療技術が落とし込まれているわけではないので、卵子に関しては認めるという委員会提案ぐらいまでは行ったんですが、会告にはならずにとんざしているという状況があります。ですから、卵子の提供に関しては規定していないというところですね、今現在。
精子提供、卵子提供による体外受精、胚を提供される場合等も認めておりますし、代理母については営利のものは認められませんが、非営利のあっせん、これは認められておりまして、数少ない代理母が行われている国の一つかと思います。 フランスは、一九九四年に生命倫理三法と言われるものですが、もっとより広い生命倫理にかかわるような医療、そういうものを全面的にとらえる包括的な法律を作って規制しております。
自然界でも起こることと起こらないことという基本的な違いが大きい点があると思いますし、精子の提供というものが医学的に高度な技術を要しない、簡単にできることに対して、卵子の提供というのは、そのために、今は痛みは少なくなっていると言われていますけれども、排卵誘発剤を使ったり、いろいろ不自然な、本来その人にとって必要のない医療行為をした結果として採取されるという侵襲を伴う行為であるという点も、卵子提供と精子提供
それから、私、法律実務家としてちょっと興味があるのが出自の権利、つまり、精子提供者あるいは卵子提供者を知る権利を医療部会報告で四月にまとめておられるんですけれども、まず、この権利行使をする方法についてお聞かせ願いたいと思います。
匿名で、例えば十五年後に、開示請求したらあなたが精子提供者でしたと来た。
代理の母とか借り腹などという方法が許されるのか、あるいはまた、提供精子、提供卵子を使って胚をつくること、それをまたさらにほかの人のために使うこと、それはどう考えるかなども含めまして、まだまだ十分な議論が行われておりません。早急に検討を行う必要があると考えております。 そこで、民主党としましては、この法律で三年以内に検討を行って規制するという形をとっております。
さらに、AIDにつきましては、出生児の法的地位が不安定であるという問題、それから遺伝的な親、いわゆる出自を知る権利についての問題、それから精子提供者や依頼者のプライバシー保護の問題等、種々の問題が指摘されておるところでございます。